2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
このため、都道府県、指定都市に設置されます発達障害者支援センターにおいて発達障害者及びその家族の方からの御相談に応じるとともに、教育、医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的知見に基づく助言を行っております。 また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。
このため、都道府県、指定都市に設置されます発達障害者支援センターにおいて発達障害者及びその家族の方からの御相談に応じるとともに、教育、医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的知見に基づく助言を行っております。 また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。
私ども、先ほども申し上げました発達障害者支援センター、ここでは発達障害者の方々の御相談に応じるとともに、教育とか医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的な知見に基づいて支援をさせていただいているわけでございます。
発達障害のある方々につきましては、平成十七年の発達障害者支援法施行後、障害福祉サービス等の充実や地域における支援体制の整備が進むとともに、発達障害に関する社会的認知が大きく広がってきております。
これ、かなり各学校、研修もされているというお話もあったかと思うんですが、支援を必要とする発達障害の子供たちも本当にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも
もう少し加えて申し上げれば、就労支援と申し上げたときに、先ほど申し上げた、法律の中では職業リハビリテーションの概念はそういうことでございますけれども、あわせて、それ以外の専門的な機関、例えば難病の支援センターであるとかあるいは発達障害者支援センターであるとか、そういったところ、それから、福祉サイドの就労移行支援であるとかB型の事業所との連携といった、そういう外部の機関との連携も念頭に置いて就労支援ということを
まずは、発達障害者支援センターとの連携をしっかりやっていくということだと思いますが、あわせまして、ハローワークの中での対応も強化をしておりまして、一つ、専門の相談員である発達障害者雇用トータルサポーターというものを配置をいたしまして一貫した支援を行うということをやっておりますのと、ジョブコーチなどが職務や職場環境の改善に対する助言を行うというようなことをやっております。
もう一点、これも残余の質問ですが、発達障害者の就労支援対策について、発達障害者支援法、二〇〇五年四月に施行されて、二〇一六年に改正されました。家族に対する支援、教育に対する支援、医療に関する支援、徐々に進んでいく中で、その先の発達障害者の就労支援対策、喫緊の課題。障害者雇用促進法の参考人質疑のときにも、さまざまな参考人の方から法整備ができていないという趣旨の御発言もいただきました。
発達障害者支援法、二〇一六年に改正がされたわけでありまして、現在、家族に対する支援、教育に関する支援、医療に関する支援、徐々に進んではきている。 一方で、その先の発達障害者の就労支援策、これは喫緊の課題だと。
平成二十八年に発達障害者支援法が改正されたということを踏まえまして、これらの家族支援のメニューにつきましては、国庫補助の対象を平成三十年度から市区町村まで拡大をしまして、身近な地域への浸透を図っているところでございますので、引き続きその普及に努めてまいりたいと考えております。
これまでに、発達障害者支援法の改正や、また小中学校における通級指導担当職員、発達障害児十三人に一人先生を付けていく、こういう基礎定数化が実現をして環境は大きく変わってきております。こうした中で、特別支援学校と放課後デイサービス、いわゆる教育と福祉の現場が連携することで発達障害のある児童の適切な支援が可能であると思います。
○国務大臣(林芳正君) 発達障害者支援に関する行政評価・監視の勧告では、文部科学省に対しましては、進学先への情報の引継ぎの重要性とともに、支援計画を始め必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるよう具体例を挙げて周知、また、発達段階に応じた行動観察に当たっての着眼点等を共通化した標準的なチェックリストの提示、そして、早期発見の重要性の周知徹底、健診時の具体的な取組方法の提示をすることなどについて
平成十七年に発達障害者支援法が施行されて十三年がたちました。この間、発達障害者に対する支援は進展をし、国民の理解も広がりつつある状況にあると思います。二年前には法改正も行われまして、発達障害者の定義の明確化、基本理念の創設、教育、就労、地域における生活支援、権利利益の擁護、司法手続による配慮、家族の支援強化など、支援の一層の充実が図られようとしているところであります。
また、衆議院議員としては「発達障害者支援法」を始め、複数の議員立法も手掛けてまいりました。その中でも二〇一八年に成立した「政治分野における男女共同参画推進法」には特別な想いがあります。一九四六年、日本に初めて女性国会議員が誕生して以降、国政における女性議員の割合は全く増えませんでした。そのような状況にあって、候補者の男女均等を目指すこの法律は、日本の政治を大きく変えるきっかけになると信じています。
今お尋ねのございました読み書き障害につきましては、努力しても文字の習得が困難な障害であり、行を飛ばして読んだり、似た文字を書き間違えたりするなどの特性がございますが、この障害は発達障害者支援法で定義されております発達障害の一つである学習障害に含まれ、早期に発見し、早期に支援をつなげることが重要というふうにされております。
発達障害者支援法や児童福祉法に規定が置かれるなど、一層の推進が現在求められている中で、特に教育と福祉の連携につきましては、浮島先生おっしゃるように、学校と障害福祉サービス事業者との相互理解の促進や、また、保護者も含めた情報共有の必要性というのが指摘されております。
保護者指導に当たってございますけれども、こういう保護者指導のプログラムを活用した指導だけじゃなくて、必要に応じて一時保護をしたり、あるいは児童心理司によるカウンセリングということを通じて、発達障害が疑われるような場合につきましては、適切な診断、治療が行われるように、例えばですけれども、保健所を通じて医療機関につなげるというような取組も児童相談所現場では行われておりますし、必要に応じて児童相談所から発達障害者支援
本年一月に公表した「発達障害者支援に関する行政評価・監視」につきましては、発達障害者に対し、各ライフステージを通じた切れ目のない支援の充実を図る観点から、保育所、学校現場を含む都道府県、市町村の取組状況等を調査いたしました。 その結果に基づき、発達障害が疑われる児童の早期発見に資する有効な措置を講ずること、適切な支援と情報の引継ぎなどを勧告いたしました。 十三ページを御覧ください。
本調査は、先ほど御指摘がありましたとおり、発達障害者支援の実態を初めて調査したものでございます。 調査の結果、乳幼児健診において発達障害が疑われる児童を見逃しているおそれのある事例、乳幼児健診の結果について市町村から保育所及び幼稚園に積極的に引き継ぐ意識が十分でない事例、専門的医療機関において発達障害が疑われる児童生徒の初診待ちが長期化している事例などが明らかになりました。
発達障害者支援に関する行政評価・監視について御質問させていただきたいと思います。 きょうは、総務省さんそして法務省さんからも来ていただいております。 資料の二枚目でございますが、本年の一月発表の総務省報道資料によりますと、発達障害者支援に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告が行われました。
このため、発達障害者支援について、発達障害児者とその家族が個々の特性に応じた支援を受けられるよう、発達障害者支援センターの職員等に対する研修を充実させるとともに、放課後等デイサービスについて、平成二十九年四月から、発達支援等の子供に関する支援の知識、経験を有する者を配置するよう基準等を見直しているところでもございます。
こうした発達障害のある方にそれぞれの特性に応じた支援を強化する改正発達障害者支援法が昨年の五月に成立をいたしました。 私も、発達障害の支援を考える議員連盟のワーキングチームの実務者の一人として、この法改正に一貫して取り組んでまいりました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 昨年の発達障害者支援法の改正は、法制定から約十年間の社会状況の変化を踏まえ、山本議員も中心メンバーである超党派の議員連盟で精力的に議論が行われた結果、実現したものと承知をしています。
○国務大臣(高市早苗君) 総務省の行政評価局が行いました調査でございますけれども、発達障害者支援法施行から約十年という機会を捉えまして、初めて発達障害者支援の実態を調査したものでございます。
昨年の通常国会で、十一年ぶりに発達障害者支援法というものが改正をされました。これは、超党派の議連で進めさせていただいて、当時、十一年前は、我が党の福島豊衆議院議員、実は、私の選挙区の前の方、前任でいらっしゃいます、私はその後を継がせていただいたわけですが、この福島議員が当時の議連の事務局長として発達障害者支援法というものを策定いたしました。
○松野国務大臣 昨年改正された発達障害者支援法においては、教育分野についても発達障害児に対する適切な教育支援を行うことが規定されています。 文部科学省としては、この改正を踏まえ、平成二十九年度予算において、障害のある児童生徒の就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制の整備のための補助事業を新規に計上しています。
○塩崎国務大臣 御指摘のように、昨年の五月に、超党派の議員連盟の御尽力で発達障害者支援法というのが改正されました。医療、福祉、教育、労働などの関係機関が連携をしっかりとして切れ目のない支援を実施するということが盛り込まれたところでございまして、その支援の中核を担うのが発達障害者支援地域協議会でございまして、これは全国に今、五十八の都道府県と政令市で設置をされております。
次に、発達障害者支援法の一部を改正する法律案は、障害者をめぐる国内外の動向、発達障害者支援法の施行の状況等に鑑み、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長渡辺博道君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山崎正昭君) 日程第一六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一七 発達障害者支援法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長三原じゅん子君。
○議長(山崎正昭君) 次に、発達障害者支援法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘のように、東京に一か所しかないというのは少し驚くところでございまして、この発達障害者支援センター、これ、今もお話あったとおり、発達障害者の支援を総合的に行う地域拠点ということでつくられているわけでありますけれども、当事者あるいはその家族の相談に応じて適切な指導、助言を行う、学校などの関係機関等に対して発達障害について普及啓発、関係機関等の職員に対する研修を行うと、こういうことになっているわけでありますので
○委員長(三原じゅん子君) 次に、発達障害者支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長渡辺博道君から趣旨説明を聴取いたします。渡辺博道君。